特定非営利活動法人秋田花まるっグリーン・ツーリズム推進協議会定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人秋田花まるっグリーン・ツーリズム推進協議会という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を秋田県秋田市上北手荒巻字堺切24番地の2に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、秋田県民をはじめ、秋田県に関心を抱く人々に対して、都市農村交流及びグリーン・ツーリズム活動の推進に関する事業を行い、元気で活力のある農山漁村の創造と人間性豊かな地域社会の形成に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(目的)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)特定非営利活動に関わる事業
- グリーン・ツーリズム活動を通じた農山漁村地域の活性化に資する事業
- アグリビジネス起業支援に関する事業
- 会員間の相互交流に関する事業
- 助言・政策提言に関する事業
- 旅行業法に基づく旅行サービス手配業
- その他、目的を達成するための事業
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
- 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
- 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(入会)
第7条
(1)正会員及び賛助会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。理事長は、理事会に付議し、理事会は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
(2)理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第8条 正会員及び賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 正会員又は賛助会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 退会届の提出をしたとき
- 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
- 継続して2年以上会費を滞納したとき
- 除名されたとき
(退会)
第10条 正会員又は賛助会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない
(1)この定款等に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員及び事務局職員
(種別及び定数)
第13条
(1)この法人に、次の役員を置く。
- 理事 12人以上
- 監事 2人
(2)理事のうち、1人を理事長、2人を副理事長とする。
(選任等)
第14条
(1)理事及び監事は、総会において選任する。
(2)副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
(3)理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
(4)監事は、次に掲げる職務を行う。
(任期等)
第16条
(1)役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(2)補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
(3)役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(4)第1項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
- 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
- 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
(報酬等)
第19条
(1)役員は、無報酬とする。
(2)役員には、費用を弁償することができる。
(3)前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(アドバイザー及び相談員)
第20条
(1)この法人に、アドバイザー及び相談員を置くことができる
(2)アドバイザー及び相談員は、理事会の議決を経て理事長が委嘱する。
(3)アドバイザーは、この法人の運営に関する事項について、理事長の諮問に応ずるとともに、随時理事長に助言を行う。
(4)相談員は、この法人の事業に関しての会議に出席し、意見を述べることができる。
(事務局職員)
第21条
(1)この法人の事務を処理するため事務局を設け、事務局長その他の職員を置く。
(2)事務局長その他の職員は、理事長が任免する。
(3)事務局の組織及び運営等に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第5章 総会
(種別)
第22条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第23条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第24条 総会は、以下の事項について議決する。
- 定款の変更
- 解散
- 合併
- 事業計画及び活動予算並びにその変更
- 事業報告及び活動決算
- 役員の選任又は解任、職務
- 会費の額
- 借入金、その他新たな義務の負担及び権利の放棄(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第51条において同じ。)
- 事務局の組織及び運営
- その他運営に関する重要事項
(開催)
第25条
(1)通常総会は、毎事業年度1回開催する。
(2)臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
- 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
- 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき
(招集)
第26条
(1)総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
(2)理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
(3)総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第27条 総会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第28条 総会は正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第29条
(1)総会における議決事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
(2)総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第30条
(1)各正会員の表決権は、平等なるものとする。
(2)やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面または電磁的方法をもって、又は代理人を出席させて表決することができる。
(3)前項の規定により表決した正会員は、第28条、前条第2項、次条第1項第2号及び第52条の適用については、総会に出席したものとみなす。
(4)代理人は、代理権を証する書面を提出しなければならない。
(5)総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることができない。
(議事録)
第31条
(1)総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び場所
- 正会員総数及び出席者数(書面または電磁的方法をもって表決した者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
- 審議事項
- 議事の経過の概要及び議決の結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
(2)議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第6章 理事会
(構成)
第32条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第33条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
- 総会に付議すべき事項
- 総会の議決した事項の執行に関する事項
- その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第34条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 理事長が必要と認めたとき
- 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
- 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき
(招集)
第35条
(1)理事会は、理事長が招集する。
(2)理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
(3)理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を書面、FAXまたは電子メールをもって、少なくとも7日前に通知しなければならない。ただし、理事長が緊急に必要と認めるときは、この限りではない。
(議長)
第36条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決)
第37条
(1) 理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
(2)理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第38条
(1)各理事の表決権は、平等なるものとする。
(2)やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面または電磁的方法をもって、又は代理人を出席させて表決することができる。
(3)前項の規定により表決した理事は、次条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
(4)代理人は、代理権を証する書面を提出しなければならない。
(5)理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第39条
(1)理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び場所
- 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面または電磁的方法をもって表決した者にあっては、その旨を付記すること)
- 審議事項
- 議事の経過の概要及び議決の結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
(2)議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第40条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
- 財産目録に記載された資産
- 会費
- 寄付金品
- 財産から生じる収益
- 事業に伴う収益
(資産の区分)
第41 条 この法人の資産は、特定非営利活動に関わる事業に関する資産とする。
(資産の管理)
第42条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第43条 この法人の会計は、法第27各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第44条 この法人の会計は、特定非営利活動に関わる事業に関する会計の1種とする。
(事業計画及び予算)
第45条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第46条
(1)前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、 理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
(2)前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第47条
(1)予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
(2)予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第48条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第49条
(1)この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
(2)決算上剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第50条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第51条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第52条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を除いて秋田県知事の認証を得なければならない。
- 目的
- 名称
- その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
- 主たる事務所及び従たる事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)
- 社員の資格の得喪に関する事項
- 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く)
- 会議に関する事項
- その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
- 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)
- 定款の変更に関する事項
(解散)
第53条
(1)この法人は、次に掲げる事由により解散する。
- 総会の決議
- 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
- 正会員の欠亡
- 合併
- 破産
- 秋田県知事による設立の認証の取り消し
(2)前項第1号の事由により解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
(3)第1項第2号の事由により解散するときは、秋田県知事の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第54条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産 は、法第11条第3項に掲げる者のうち、解散総会で議決した団体に譲渡するものとする。
(合併)
第55条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、秋田県知事の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第56条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。
第10章 雑則
(細則)
第57条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
(附則)
(1)この定款は、この法人の成立の日から施行する。
(2)この法人の設立当初の役員は、別紙1役員一覧に掲げる者とする。
(3)この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成25年5月31日までとする。
(4)この法人の設立当初の事業計画及び活動計算書は、第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
(5)この法人の設立当初の事業年度は、第50条の規定にかかわらず、成立の日から平成25年3月31日までとする。
(6)この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
- 正会員(別紙2会費一覧)
- 賛助会員(別紙2会費一覧)
附則
この定款は、平成24年9月10日から施行する。
附則
この定款は、平成29年6月2日から施行する。
附則
この定款は、平成30年8月21日から施行する。
附則
この定款は、令和3年7月6日から施行する。